○日高森の広場サッカー場設置及び管理等に関する条例
平成18年3月1日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、日高森の広場サッカー場(以下「サッカー場」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 サッカー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高森の広場サッカー場
位置 日高町本町東2丁目109番地の1地内
(管理及び運営)
第3条 サッカー場は、町長が管理運営にあたる。
(使用の許可)
第4条 サッカー場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、その許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) 管理運営上支障があると認めたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上使用の必要が生じたとき。
(4) その他不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 サッカー場の使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
3 町長は規則で定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務及び賠償)
第7条 使用者は、使用する施設及び附属設備等を良好な状態で使用しなければならない。
2 使用者は、施設及び附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理等の委託)
第8条 町長は、適当と認める公共的団体等に管理を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年2月4日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第42号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 (コート1面当たり) |
大人(団体) | 1日(4時間を超える) | 5,400円 |
半日(4時間以下) | 3,240円 | |
高校生以下(団体) | 1日(4時間を超える) | 3,240円 |
半日(4時間以下) | 2,160円 |
備考 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合の使用料は、3時間あたり500円とする。