○日高町冒険広場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第44号

(使用許可)

第2条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ使用の3日前までに冒険広場使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 冒険広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気等の使用をしないこと。

(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 冒険広場に掲げている注意事項を遵守すること。

(施設の損害等の届出及び賠償)

第4条 使用者は、施設及び附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、直ちにその状況を調査し、必要に応じてその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町冒険広場の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成5年門別町教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

日高町冒険広場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第44号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第44号