○門別中央パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第43号

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者で、団体で使用し、大会その他これに類する催しを行おうとする者は、使用日7日前までに使用許可申請書(別記様式)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) パークゴルフ場内では火気の使用をしないこと。

(2) パークゴルフ場に掲げている注意事項を遵守すること。

(3) 小学生以下は中学生以上の同伴で使用しなければならない。

(施設の損害等の届出と賠償)

第4条 使用者は、施設及び附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに教育長に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、直ちにその状況を調査し、必要に応じてその損害を賠償させなければならない。

(使用料の年齢基準)

第5条 条例第8条第1項の表に規定する16歳の基準日は、当該年齢に達する日の属する年度の初日とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成3年門別町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日教委規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

門別中央パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第43号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第43号
平成20年3月25日 教育委員会規則第14号