○門別中央パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、門別中央パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例(平成18年条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) パークゴルフ場内では火気の使用をしないこと。
(2) パークゴルフ場に掲げている注意事項を遵守すること。
(3) 小学生以下は中学生以上の同伴で使用しなければならない。
(施設の損害等の届出と賠償)
第4条 使用者は、施設及び附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに教育長に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、直ちにその状況を調査し、必要に応じてその損害を賠償させなければならない。
(使用料の年齢基準)
第5条 条例第8条第1項の表に規定する16歳の基準日は、当該年齢に達する日の属する年度の初日とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略