○門別中央パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例
平成18年3月1日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、門別中央パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の余暇の活用と健康、体力の維持増進を図るため、パークゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 門別中央パークゴルフ場
位置 日高町富川東6丁目220番地の1
(管理運営)
第4条 パークゴルフ場は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営に当たる。
(使用の許可)
第5条 パークゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 管理運営上支障があると認められるとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上使用の必要が生じたとき。
(4) その他不適当と認められたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、次表に定める料金を納めなければならない。
区分 | 1日券 | シーズン券 | パークゴルフ用具 | 摘要 |
16歳以上 | 300円 | 8,000円 | 1組(クラブ・ボール) 200円 | シーズン券は管理者が定めた期間とし、日高沙流川パークゴルフ場で共通使用可能 |
2 日高沙流川パークゴルフ場のシーズン券を提示した者は無料とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、第5条により許可を受けパークゴルフ場を使用した場合において、故意又は過失によって設備等を損傷、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例(平成3年門別町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。