○門別中央パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、門別中央パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の余暇の活用と健康、体力の維持増進を図るため、パークゴルフ場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 門別中央パークゴルフ場

位置 日高町富川東6丁目220番地の1

(管理運営)

第4条 パークゴルフ場は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営に当たる。

(使用の許可)

第5条 パークゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 管理運営上支障があると認められるとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上使用の必要が生じたとき。

(4) その他不適当と認められたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、次表に定める料金を納めなければならない。

区分

1日券

シーズン券

パークゴルフ用具

摘要

16歳以上

300円

8,000円

1組(クラブ・ボール)

200円

シーズン券は管理者が定めた期間とし、日高沙流川パークゴルフ場で共通使用可能

2 日高沙流川パークゴルフ場のシーズン券を提示した者は無料とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、第5条により許可を受けパークゴルフ場を使用した場合において、故意又は過失によって設備等を損傷、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例(平成3年門別町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

門別中央パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第113号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第113号
平成20年3月21日 条例第7号
令和3年3月15日 条例第4号