○日高沙流川パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第52号

(使用期間及び時間)

第2条 条例第5条の規定による使用期間及び時間は、原則として次のとおりとする。ただし、期間及び時間については、日の出、日没の状況により短縮又は延長することができる。

(1) 使用時間 4月25日から10月20日まで

(2) 使用時間 午前9時から午後4時まで

(使用料の年齢基準)

第3条 条例第6条第1項の表に規定する16歳の基準日は、当該年齢に達する日の属する年度の初日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町沙流川パークゴルフ場の設置及び管理条例施行規則(平成12年日高町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

日高沙流川パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第52号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第19号