○日高沙流川パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高沙流川パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例(平成18年条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 条例第5条の規定による使用期間及び時間は、原則として次のとおりとする。ただし、期間及び時間については、日の出、日没の状況により短縮又は延長することができる。
(1) 使用時間 4月25日から10月20日まで
(2) 使用時間 午前9時から午後4時まで
(使用料の年齢基準)
第3条 条例第6条第1項の表に規定する16歳の基準日は、当該年齢に達する日の属する年度の初日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。