○日高沙流川パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高沙流川パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツレクリエーション施設として、町民の余暇の活用と体力の維持増進を図るため、パークゴルフ場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高沙流川パークゴルフ場

位置 日高字富岡425番地―11 ほか

(使用の許可)

第4条 パークゴルフ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用期間及び時間)

第5条 パークゴルフ場の使用期間及び時間は、町長が別に定める。

(使用料)

第6条 使用者は、次表に定める料金を納めなければならない。

区分

1日券

シーズン券

摘要

16歳以上

300円

8,000円

シーズン券は管理者が定めた期間とし、門別中央パークゴルフ場で共通使用可能

2 門別中央パークゴルフ場のシーズン券を提示した者は無料とする。

(使用制限)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 管理運営上支障があると認められるとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上の必要が生じたとき。

(4) その他、不適当と認められたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、第4条により許可を受け、パークゴルフ場を使用した場合において、故意又は過失によって設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理委託)

第9条 パークゴルフ場の運営管理業務については、委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町沙流川パークゴルフ場の設置及び管理条例(平成12年日高町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

日高沙流川パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第112号

(平成20年4月1日施行)