○日高沙流川パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例
平成18年3月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、日高沙流川パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツレクリエーション施設として、町民の余暇の活用と体力の維持増進を図るため、パークゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高沙流川パークゴルフ場
位置 日高字富岡425番地―11 ほか
(使用の許可)
第4条 パークゴルフ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用期間及び時間)
第5条 パークゴルフ場の使用期間及び時間は、町長が別に定める。
(使用料)
第6条 使用者は、次表に定める料金を納めなければならない。
区分 | 1日券 | シーズン券 | 摘要 |
16歳以上 | 300円 | 8,000円 | シーズン券は管理者が定めた期間とし、門別中央パークゴルフ場で共通使用可能 |
2 門別中央パークゴルフ場のシーズン券を提示した者は無料とする。
(使用制限)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 管理運営上支障があると認められるとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
(4) その他、不適当と認められたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、第4条により許可を受け、パークゴルフ場を使用した場合において、故意又は過失によって設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理委託)
第9条 パークゴルフ場の運営管理業務については、委託することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。