○日高町営水泳プールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町営プールの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 町民の健康増進と体位の向上を図るため、日高町営水泳プール(以下「水泳プール」という。)を日高町本町東3丁目259番地の4内に設置する。

(管理)

第3条 町長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。町長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 水泳プール又は附属施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、水の汚染防止など衛生に留意するとともに、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 水泳プールの使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 町長は規則で定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町営水泳プールの設置及び管理に関する条例(昭和43年日高町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

個人使用料

1日

100円

日高町営水泳プールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第111号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第111号
平成21年2月4日 条例第2号
平成24年12月27日 条例第35号