○日高町富川東運動公園の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町富川東運動公園の設置及び管理等に関する条例(平成18年条例第108号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 富川東運動公園(以下「運動公園」という。)の使用期間は、次のとおりとする。

施設名

使用期間

町営富川スケートリンク

1月~2月までの期間内とし、気候状況等により日程を定める

富川多目的グラウンド

5月から10月までの期間内とする。ただし、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

富川東研修所

通年

(使用時間)

第3条 運動公園の使用時間は、次のとおりとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、時間の繰上げ、延長が必要な場合は、教育長の許可を受けなければならない。

施設名

使用時間

町営富川スケートリンク

午前9時から午後8時まで

富川多目的グラウンド

日の出から日没まで

富川東研修所

午前9時から午後9時まで

(使用の範囲)

第4条 運動公園の使用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する行事

(2) 学校教育、社会教育活動

(3) 社会奉仕活動団体の行事

(4) その他教育委員会が適当と認めたもの

(使用許可)

第5条 運動公園を使用する者は、使用日7日前までに教育委員会の定める富川東運動公園使用許可申請書(別記様式)を提出し許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、運動公園の使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

(使用料の減免)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 日高町及び教育委員会が主催する行事、事業等のために使用するとき。

(2) 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。

(3) 町内の高校生の部活動のために使用するとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 運動公園を使用する者(以下「使用者」という。)は、運動公園内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 許可なく火気等の使用をしないこと。

(3) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(施設の損害等の届出と賠償)

第8条 使用者は、建物及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、直ちにその状況を調査し、必要に応じてその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町町民スケートリンク設置及び管理等に関する条例施行規則(平成元年門別町教育委員会規則第10号)、門別町多目的グラウンド設置及び管理等に関する条例施行規則(平成2年門別町教育委員会規則第4号)、富川東研修所の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成5年門別町教育委員会規則第13号)又は門別町町民のサッカー場設置及び管理等に関する条例施行規則(平成11年門別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日高町富川東運動公園の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第40号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第40号
平成21年3月25日 教育委員会規則第8号
平成26年3月28日 教育委員会規則第10号
令和2年4月1日 教育委員会規則第10号
令和4年3月17日 教育委員会規則第4号