○日高町富川東運動公園の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第108号

(設置)

第1条 町民の教養の向上、心身の健全な発達及び体育、スポーツ活動の普及振興を図るため、富川東運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町営富川スケートリンク

日高町富川東1丁目770、771、773番地

富川多目的グラウンド

日高町富川東1丁目706番の4

富川東研修所

日高町富川東1丁目1番3号

(管理及び運営)

第3条 運動公園は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営に当たる。

(使用の許可)

第4条 運動公園を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号に該当すると認められるときは、その許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 管理運営上支障があると認めたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上使用の必要が生じたとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。前条の規定により、使用を取り消され、又は制限され、若しくは停止されたときも同様とする。

(賠償責任)

第7条 使用者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用中の管理)

第8条 使用者は、教育委員会の定めるところに従い、使用する施設、設備その他の物件を管理する責めを負わなければならない。

(使用料)

第9条 運動公園の使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 教育委員会は規則で定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理の委託)

第10条 教育委員会は、適当と認める団体に管理を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町町民スケートリンク設置及び管理等に関する条例(平成元年門別町条例第24号)、門別町多目的グラウンドの設置及び管理等に関する条例(平成2年門別町条例第25号)、富川東研修所の設置及び管理等に関する条例(平成5年門別町条例第16号)又は門別町町民サッカー場設置及び管理等に関する条例(平成11年門別町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

富川東研修所

基本使用料

区分

使用料

体育室

1,080円

備考

1 上記使用料は研修所を独占的に使用する場合における4時間あたりの料金とする。

2 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体が研修所を占有して使用する場合は、3時間あたり500円とする。

日高町富川東運動公園の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第108号

(令和3年3月15日施行)