○日高町スポーツホール設置及び管理等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町スポーツホール設置及び管理等に関する条例(平成18年条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 日高町スポーツホール(以下「スポーツホール」という。)の休館日は、12月30日から翌年1月5日までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(使用時間)
第3条 スポーツホールの使用時間は、午前9時から午後8時までとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、時間の繰り上げ、延長が必要な場合は教育長の許可を受けなければならない。
2 前項以外の使用については、スポーツホールに備え付けてある使用簿に記載することにより許可を受けたものとみなす。
3 前2項の許可を受けようとする者が、その使用に当たって特別の設備等を設け、又は搬入しようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 日高町及び教育委員会が主催する行事、事業等のために使用するとき。
(2) 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。
(3) 町内の高校生の部活動のために使用するとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく、火気等の使用をしないこと。
(2) スポーツホールに掲げている注意事項を遵守すること。
(施設の損害等の届出と賠償)
第7条 使用者は、建物及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、直ちにその状況を調査し、必要に応じてその損害を賠償させなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。