○日高町スポーツホール設置及び管理等に関する条例
平成18年3月1日
条例第107号
(設置)
第1条 町民の余暇の活用、体力の増進、健康管理を推進するため日高町スポーツホール(以下「スポーツホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚賀スポーツホール | 日高町字厚賀町98番地の2 |
門別中央スポーツホール | 日高町富川東6丁目3番2号 |
(管理及び運営)
第3条 スポーツホールは、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営に当たる。
(使用の許可)
第4条 スポーツホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 管理運営上支障があると認めたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上使用の必要が生じたとき。
(4) その他不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 ホールの使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 前条の使用料は、規則の定めるところにより、軽減し、又は免除することができる。
(原状回復の義務及び賠償)
第8条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。第5条の規定により、使用を取り消され、又は制限され、若しくは停止されたときも、また同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用は使用者が負担するものとする。
3 使用者は、建物及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第9条 教育委員会は、適当と認める団体に管理を委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町スポーツホール設置及び管理等に関する条例(平成元年門別町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月4日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
基本使用料
区分 | 個人使用料 |
1日 | 100円 |
1ヵ月 | 1,080円 |
備考 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体がホールを占有して使用する場合は、3時間あたり500円とする。