○日高町スポーツホール設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第107号

(設置)

第1条 町民の余暇の活用、体力の増進、健康管理を推進するため日高町スポーツホール(以下「スポーツホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚賀スポーツホール

日高町字厚賀町98番地の2

門別中央スポーツホール

日高町富川東6丁目3番2号

(管理及び運営)

第3条 スポーツホールは、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営に当たる。

(使用の許可)

第4条 スポーツホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 管理運営上支障があると認めたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上使用の必要が生じたとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 ホールの使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 前条の使用料は、規則の定めるところにより、軽減し、又は免除することができる。

(原状回復の義務及び賠償)

第8条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。第5条の規定により、使用を取り消され、又は制限され、若しくは停止されたときも、また同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用は使用者が負担するものとする。

3 使用者は、建物及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第9条 教育委員会は、適当と認める団体に管理を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町スポーツホール設置及び管理等に関する条例(平成元年門別町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

基本使用料

区分

個人使用料

1日

100円

1ヵ月

1,080円

備考 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体がホールを占有して使用する場合は、3時間あたり500円とする。

日高町スポーツホール設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第107号

(令和3年3月15日施行)