○日高町体育館条例

平成18年3月1日

条例第106号

(設置)

第1条 日高町における、体育活動の普及振興を図り町民の心身の健康的な発達を期するため、日高町体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 体育館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

日高町総合体育館

日高町松風町1丁目116番地の2

(管理及び運営)

第3条 体育館の管理運営は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当たる。

(職員)

第4条 体育館に館長のほか、必要な職員を置くことができる。

2 体育館の職員は教育委員会が任命する。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 体育館は、第1条の目的に支障のない範囲で目的以外の用に供することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(3) 使用条件に違反したとき。

(4) 公益上、緊急使用を生じたとき。

(5) その他管理運営上、不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 体育館の使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 教育委員会は規則で定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由によって使用不能となったとき。

(2) その他教育委員会において特別の事由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、許可の条件に従い必要な注意を払い、使用場所及び備品等を良好な状態において、使用しなければならない。

2 使用者はその使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復しなければならない。

3 第6条の規定により、使用を取り消され、又は制限され、若しくは停止されたときも同様とする。

4 前項の義務を履行しないときは教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(特別設備の承認)

第10条 使用者は、体育館の使用に当たり特別の設備をしてはならない。ただし、特に必要とする場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(賠償責任)

第11条 使用者は、施設又は備品等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町体育館条例(昭和59年日高町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日高町体育館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9時~13時

13時~18時

18時~21時

9時~21時

競技場

全面

5,940円

8,100円

8,850円

21,600円

半面

2,910円

3,990円

4,420円

10,800円

武道場

1,620円

2,160円

2,370円

5,400円

プレイルーム

1人1日につき 100円

備考

1 時間区分の使用時間は、会場準備から終了に要する時間を含むものとする。

2 商品の宣伝、展示、即売又は興行を目的として使用する場合は、基本使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は、30割増とする。

3 入場料(会費等のこれに類する料金を含む。)を徴する場合の使用料は、基本使用料に次の割合により算出した額を加算する。ただし、結婚祝賀会、受賞祝賀会等は除くものとする。

(1) 入場料501円以上 8割

(2) 入場料1,001円以上 10割

4 商品の宣伝、展示、即売を目的として午後9時から翌日の午前9時まで使用する場合は、全日基本使用料の3割とする。

5 臨時に燃料又は電力を使用したときは、その実費を徴収する。

6 11月1日から翌年4月30日までの使用は、暖房料として基本使用料の5割を加算する。ただし、第4号に規定する場合を除く。

7 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体が体育室を占有して使用する場合は、3時間あたり500円とする。

8 この表の規定にかかわらず、施設の一般開放時に各室を使用する場合は、使用料として1人1日につき100円を徴するものとする。

9 日高町民以外の者が使用する場合は、第2号を除き基本使用料の5割増とする。

日高町体育館条例

平成18年3月1日 条例第106号

(平成26年4月1日施行)