○日高町スポーツ推進委員及びスポーツ指導員に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員及びスポーツ指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、住民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツ推進委員の職務

 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成をはかること。

 学校、公民館等の教育機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

 スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

 からまでに掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導、助言を行うこと。

(2) スポーツ指導員の職務

 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

 スポーツ団体の育成をはかること。

 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

2 スポーツ推進委員の分担する事項及びスポーツ指導員が分担する地域、種目は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

2 スポーツ指導員の定数は、60人以内とする。

(委嘱)

第4条 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員の任期は、2年とし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても解嘱することができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

日高町スポーツ推進委員及びスポーツ指導員に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第36号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第36号
平成24年2月28日 教育委員会規則第1号