○日高町若者交流学習センター管理運営に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町若者交流学習センター設置及び管理条例(平成18年条例第104号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日高町若者交流学習センター(以下「若者交流学習センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 若者交流学習センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理運営上、不適当と認められたとき。
(宿泊者及び使用者の遵守事項)
第4条 宿泊者及び使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はおそれのある行為をしないこと。
(3) 館内の施設、設備を損傷しないこと。
(4) 館内にて許可のない行為をしないこと。
(損害の弁償)
第5条 館内の施設、設備を故意に損傷したときは、相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によると認められる場合には、その責めを免ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。