○日高町若者交流学習センター管理運営に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町若者交流学習センター設置及び管理条例(平成18年条例第104号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日高町若者交流学習センター(以下「若者交流学習センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 若者交流学習センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(宿泊及び使用許可の制限)

第3条 教育委員会は、条例第6条に規定する宿泊及び使用許可に際し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないことができ、又は許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) この条例又は条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(3) その他管理運営上、不適当と認められたとき。

(宿泊者及び使用者の遵守事項)

第4条 宿泊者及び使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はおそれのある行為をしないこと。

(3) 館内の施設、設備を損傷しないこと。

(4) 館内にて許可のない行為をしないこと。

(損害の弁償)

第5条 館内の施設、設備を故意に損傷したときは、相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によると認められる場合には、その責めを免ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町若者交流学習センター管理運営に関する規則(平成13年日高町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町若者交流学習センター管理運営に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第34号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第34号