○日高町若者交流学習センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第104号

(設置)

第1条 町内外の若者が、自然体験や文化、スポーツ活動を通じて交流を図り、過疎高齢化の進む地域社会の活性化に寄与することを目的として、日高町若者交流学習センター(以下「若者交流学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 若者交流学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町若者交流学習センター

位置 沙流郡日高町本町東2丁目110番地の2

(事業)

第3条 若者交流学習センターは、次の事業を行う。

(1) 学術、文化、スポーツ・レクリエーション等の若者交流のための利用に供すること。

(2) 他の関係事業及び関連施設との連携利用を図ること。

(3) その他、この施設の目的達成に必要な事業

(施設の管理運営)

第4条 若者交流学習センターは、教育委員会が管理し、運営の一部を委託することができる。

(職員)

第5条 若者交流学習センターにセンター長及びその他の職員を置く。

(宿泊及び使用の許可)

第6条 若者交流学習センターを宿泊及び使用しようとする者は、あらかじめ宿泊及び使用願をセンター長に提出して、許可を受けなければならない。

(宿泊料及び使用料)

第7条 前条の規定により宿泊及び使用の許可を受けた者は、別表に定めるところの宿泊料及び使用料を納入しなければならない。

2 教育委員会が特に認めた者は、宿泊料及び使用料を減免することができる。

(教育委員会規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、若者交流学習センターの管理運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町若者交流学習センター設置及び管理条例(平成13年日高町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 宿泊料

区分

宿泊料

大人(中学生以上)

1泊 2,050円

小人(小学生以下)

1泊 1,020円

2 使用料

区分

使用料

4時間以上

4時間未満

大人(中学生以上)

個人

510円

300円

団体

1,020円

510円

小人(小学生以下)

団体

610円

300円

摘要

1 小人(小学生以下)の個人の宿泊及び使用は認めない。

2 小人(小学生以下)の団体の場合は保護者又は指導者同伴とする。

3 団体は2人以上のグループ等とする。

4 宿泊に伴う食事料については、別途定める。

日高町若者交流学習センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第104号

(平成26年4月1日施行)