○日高町若者交流学習センター設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第104号
(設置)
第1条 町内外の若者が、自然体験や文化、スポーツ活動を通じて交流を図り、過疎高齢化の進む地域社会の活性化に寄与することを目的として、日高町若者交流学習センター(以下「若者交流学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 若者交流学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高町若者交流学習センター
位置 沙流郡日高町本町東2丁目110番地の2
(事業)
第3条 若者交流学習センターは、次の事業を行う。
(1) 学術、文化、スポーツ・レクリエーション等の若者交流のための利用に供すること。
(2) 他の関係事業及び関連施設との連携利用を図ること。
(3) その他、この施設の目的達成に必要な事業
(施設の管理運営)
第4条 若者交流学習センターは、教育委員会が管理し、運営の一部を委託することができる。
(職員)
第5条 若者交流学習センターにセンター長及びその他の職員を置く。
(宿泊及び使用の許可)
第6条 若者交流学習センターを宿泊及び使用しようとする者は、あらかじめ宿泊及び使用願をセンター長に提出して、許可を受けなければならない。
2 教育委員会が特に認めた者は、宿泊料及び使用料を減免することができる。
(教育委員会規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、若者交流学習センターの管理運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 宿泊料
区分 | 宿泊料 |
大人(中学生以上) | 1泊 2,050円 |
小人(小学生以下) | 1泊 1,020円 |
2 使用料
区分 | 使用料 | ||
4時間以上 | 4時間未満 | ||
大人(中学生以上) | 個人 | 510円 | 300円 |
団体 | 1,020円 | 510円 | |
小人(小学生以下) | 団体 | 610円 | 300円 |
摘要
1 小人(小学生以下)の個人の宿泊及び使用は認めない。
2 小人(小学生以下)の団体の場合は保護者又は指導者同伴とする。
3 団体は2人以上のグループ等とする。
4 宿泊に伴う食事料については、別途定める。