○日高町立図書館郷土資料館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 館内利用(第10条―第12条)

第3章 図書館(第13条―第21条)

第4章 郷土資料館(第22条―第25条)

第5章 寄贈及び寄託(第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町立図書館郷土資料館条例(平成18年条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館郷土資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の選定、収集、管理、保存及び利用に関すること。

(2) 図書館資料の閲覧、貸出し及び複写に関すること。

(3) 移動図書館の巡回に関すること。

(4) 郷土資料館資料の収集、保管及び保存に関すること。

(5) 郷土資料館資料に関する専門的な調査研究を行うこと。

(6) 常設展示及び特別展示に関すること。

(7) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会等の開催及びその奨励に関すること。

(8) その他条例第1条の目的を達成するために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第3条 図書館郷土資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、日高町教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間

 日高町立日高図書館郷土資料館

午前10時から午後5時まで

 日高町立門別図書館郷土資料館

(ア) 火曜日から金曜日まで

午前10時から午後6時まで

(イ) 土曜日及び日曜日

午前10時から午後5時まで

(2) 休館日

 日高町立日高図書館郷土資料館

(ア) 月曜日

(イ) 12月29日から1月5日まで

 日高町立門別図書館郷土資料館

(ア) 月曜日

(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、月曜日と重なったときは翌日の火曜日)

(ウ) 12月30日から1月5日まで

(エ) 月末図書整理日(毎月末日(12月にあっては29日)とし、その日が(ア)及び(イ)に規定する日と重なったときは、順次これを繰り上げる。

(オ) 図書特別整理期間(教育長が毎年5日を超えない範囲内において定める期間)

(職員の職)

第4条 条例第4条に規定する職員の職及び職務は、別表第1のとおりとする。

(分掌事務)

第5条 館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書・視聴覚資料の選定・収集、管理、保存及び閲覧に関すること。

(2) 図書資料の貸出及び読書案内に関すること。

(3) 視聴覚資料の利用指導に関すること。

(4) 参考業務及び読書相談に関すること。

(5) 図書・視聴覚資料の目録、索引等の作成に関すること。

(6) 読書会、研究会、講演会等の開催に関すること。

(7) 移動図書館の運営に関すること。

(8) 図書館システムの管理、運用に関すること。

(9) 図書・視聴覚資料の展示及び教育的活用に関すること。

(10) 図書資料の複写等に関すること。

(11) 図書館及び関係団体との連携に関すること。

(12) その他図書館の教育的活用に関すること。

(13) 文書の発受、保管及び公印の管守に関すること。

(14) 図書館郷土資料館の維持管理及び利用に関すること。

(15) 職員の服務、厚生に関すること。

(16) 図書館郷土資料館の経理に関すること。

(17) 車両の管理、運転に関すること。

(18) 図書館郷土資料館協議会に関すること。

(19) 広報及び宣伝に関すること。

(20) その他事務に関すること。

(21) 文化財及び郷土資料収集、保護、保存及び調査研究に関すること。

(22) 文化財及び郷土資料の展示及び教育的活動に関すること。

(23) 文化財及び郷土資料の目録、図録、年報、研究報告書等の作成に関すること。

(24) 文化財及び郷土資料の閲覧、貸出及び特別観覧に関すること。

(25) 特別展、講演会、研修会の開催に関すること。

(26) 博物館及び文化財関係団体との連携に関すること。

(27) 郷土資料収蔵庫の管理に関すること。

(28) その他郷土資料及び教育活動に関すること。

2 館の職員の事務分担は、館長が定める。

3 日高図書館郷土資料館の管理運営については、生涯学習課が行う。

(協議会)

第6条 日高町図書館郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 図書館の運営に関すること。

(2) 郷土資料館の運営に関すること。

(3) その他必要な事項

第7条 協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長及び副委員長には社会教育委員の委員長及び副委員長がそれぞれ当たるものとする。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

3 協議会は、必要に応じ館長が招集する。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 資料又は館内の施設、設備を損傷しないこと。

(5) 館内にて許可のない行為をしないこと。

(6) その他職員が指示した事項

2 館長は、利用者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、この者を退館させることができる。

(賠償通知)

第9条 条例第9条の規定により、賠償の責めを負わせる場合には、館長は、事実を明確にし、事実確認書を徴するとともに、賠償責任の内容を通知しなければならない。

第2章 館内利用

(閲覧)

第10条 館内における図書、記録その他の資料(以下「資料」という。)の閲覧及び公開を目的とした室の観覧は自由とする。

2 資料の閲覧は、館長が指定する場所で行わなければならない。

(施設の利用)

第11条 図書館郷土資料館の施設、設備を利用しようとする者は、施設等使用申込書(第1号様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第12条 館長は、条例第8条各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を承認しないものとする。

第3章 図書館

(利用資格)

第13条 個人で図書館が所蔵する資料(以下「図書館資料」という。)の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次条の規定により登録を受けた者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の会社、学校等に勤務し、又は在学する者

(3) その他館長が特に認めた者

(利用登録)

第14条 館外貸出しを受けようとする者は、個人貸出申込票(第2号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、個人貸出申込票が提出されたときには、その内容を審査し、当該申込みを行った者が個人貸出しの資格を有していることを確認の上、これを登録し、利用者カードを交付するものとする。

(届出)

第15条 利用者カードを紛失し、若しくは汚損したとき、又は個人貸出申込票の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(冊数及び期間)

第16条 個人貸出しを受けることができる図書館資料の数は、次の各号に定める数を限度とする。

(1) 図書 無制限

(2) 視聴覚資料 3点

2 個人貸出しを受けることができる期間は、14日間とする。ただし、当該期間の末日が第3条第1項第2号に規定する休館日となったときは、順次これを繰り下げる。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合には、第1項第2号に定める数を超え、又は前項各号に定める期間を超えて個人貸出しを受けることができる。

(停止等)

第17条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間個人貸出しを停止し、又はその登録を取り消すことができる。

(1) 貸出期間を経過して資料を返却していない者

(2) 偽りその他不正の行為により利用者カードの交付を受けた者

(3) 第8条第1項各号のいずれかに該当すると館長が認めた者

2 利用者カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。ただし、やむを得ない事由による場合は、その責めは負わないものとする。

(団体貸出)

第18条 図書館資料の団体への貸出(以下「団体貸出し」という。)を受けることができるものは、町内に活動拠点を置く地域団体、職場団体、社会教育関係団体その他の団体(以下「町内団体」という。)とする。

2 団体貸出しを受けることができる図書館資料の数は、図書100冊以内とし、その貸出期間は1月以内とする。

3 第14条第15条及び前条の規定は、団体貸出しについて準用する。この場合において、第14条各項及び第15条中「個人貸出申込票」とあるのは「団体貸出申込票(第3号様式)」と、第14条第2項及び前条第1項中「個人貸出し」とあるのは「団体貸出し」と読み替えるものとする。

(移動図書館)

第19条 移動図書館は、適当と認められた場所へ定期的に巡回して貸出しを行う。

2 第13条から第15条まで、第16条第1項第1号同条第2項第1号及び第17条の規定は、移動図書館貸出しに準用する。この場合において、第16条第2項中「14日間」とあるのは「貸出しを受けた日から次回の巡回日まで」と読み替えるものとする。

(帯出禁止資料)

第20条 次に掲げる図書資料は、館長が特に認めた場合を除き、館外貸出しを行わないものとする。

(1) 館長が指定する貴重図書及び参考図書

(2) 行政資料及び郷土関係資料

(3) 新聞及び官公報類

(4) その他館長が指定する資料

(複写)

第21条 図書資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)に準拠して行うものとする。

第4章 郷土資料館

(貸出し)

第22条 郷土資料館が所蔵する資料(以下「郷土資料」という。)の貸出しを受けることができるのは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施設の長

(2) その他館長が適当と認めた団体

(手続)

第23条 郷土資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書(第4号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、資料貸出許可申請書が提出されたときは、その内容を審査し、当該申込みを行った者が利用の資格を有していることを確認の上、資料貸出許可書(第5号様式)を交付する。

3 郷土資料の貸出期間は、1月以内とする。

4 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、貸出期間を延長することができる。

(撮影等)

第24条 郷土資料を写真、テレビ、ビデオ等にて撮影しようとする者は、特別観覧申請書(第6号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、特別観覧申請書が提出されたときは、その内容を審査し、当該申込者が利用の資格を有していることを確認の上、特別観覧許可書(第7号様式)を交付する。

3 申込者が許可内容に違反した場合、館長は許可を取り消すことができる。

(収蔵庫)

第25条 郷土資料の保管及び調査のため収蔵庫を置くこととし、名称及び位置は次のとおりとする。

名称 日高町立門別郷土資料収蔵庫

位置 日高町富川東1丁目3番2号

第5章 寄贈及び寄託

(寄贈及び寄託)

第26条 図書館郷土資料館は、資料の寄贈及び寄託を受け、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、図書資料か郷土資料であるかを明示し、所定の申込書を館長に提出しなければならない。

3 寄託された資料がやむを得ない事由により、滅失若しくは紛失し、又は汚損、破損したときは、その責めを負わない。

第6章 雑則

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町立図書館条例施行規則(平成9年日高町教育委員会規則第2号)、日高町郷土資料館条例施行規則(昭和50年日高町教育委員会規則第2号)又は門別町図書館郷土資料館条例施行規則(平成5年門別町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職務

館長

館務を掌理し、所管の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、館長を補佐し、館の所管に係る事務を掌理する。

総括主幹

上司の命を受け、館長及び参事を補佐し、館の事務又は技術を整理する。

主幹

上司の命を受け、館の主管たる事務を処理する。

主査

上司の命を受け、館の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

学芸員

上司の命を受け、郷土資料館の専門的事務に従事する。

司書

上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

様式 略

日高町立図書館郷土資料館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第32号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第32号
平成20年3月25日 教育委員会規則第13号
平成24年3月29日 教育委員会規則第5号