○日高町立図書館郷土資料館条例

平成18年3月1日

条例第102号

(設置)

第1条 町民の文化、教養、調査、研究、レクリエーションに資するため、図書館及び郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館及び郷土資料館を総称して「日高町立図書館郷土資料館」(以下「図書館郷土資料館」という。)と称する。

2 図書館郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高町立日高図書館郷土資料館

日高町本町東1丁目297番地の29

日高町立門別図書館郷土資料館

日高町富川東1丁目3番1号

(管理及び運営)

第3条 図書館郷土資料館は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営に当たる。

(職員)

第4条 図書館郷土資料館に、館長のほか必要な職員を置く。

(図書館郷土資料館協議会)

第5条 図書館郷土資料館の円滑な運営を図るため、図書館郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、社会教育委員が兼任する。

(利用及び利用者の遵守事項)

第6条 図書館郷土資料館の利用及び利用者の遵守事項は、教育委員会が別に定める。

(施設、設備及び資料の利用)

第7条 教育委員会が定める一定の条件を備えるものは、図書館郷土資料館の施設の利用及び図書、記録その他の資料(以下「資料」という。)を館外に借り出して利用することができる。

2 前項の規定による施設の利用手続及び利用の制限等並びに資料を借り出して利用をしようとする者の資格及び利用の手続等については、教育委員会が別に定める。

3 寄贈又は寄託を受けた資料の利用及び管理の方法については、教育委員会が別に定める。

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設、設備及び資料の利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は備付物件をき損し、滅失するおそれのあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) この条例及びこれに基づく規則並びに館長の指示に従わないとき。

(損害の弁償)

第9条 資料を亡失し、又は故意に汚損したときは、これと同一のもの又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によると認められる場合には、その責めを免ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町立図書館条例(昭和55年日高町条例第12号)、日高町郷土資料館条例(昭和49年日高町条例第37号)又は門別町図書館郷土資料館条例(平成5年門別町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町立図書館郷土資料館条例

平成18年3月1日 条例第102号

(平成18年3月1日施行)