○日高町門別総合町民センター運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第31号

(教育委員会の事務)

第1条 日高町門別総合町民センター設置条例(平成18年条例第101号。以下「条例」という。)に定める町長の権限に属する事務は、日高町門別総合町民センター設置条例施行規則(平成18年規則第30号)による町長の委任により、日高町教育委員会(以下「教育長」という。)が行う。

(非常勤指導員)

第2条 スポーツセンターに非常勤の指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、スポーツセンターの管理及び利用者に対しスポーツの指導を行うものとする。

3 指導員は、教育委員会が委嘱する。

4 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

(開館時間及び休館日)

第3条 日高町門別総合町民センター(以下「町民センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは翌々日)

 12月31日から翌年1月5日まで

(使用の申請及び許可)

第4条 町民センターを使用しようとする者は、使用日の6箇月前から7日前までの期間に町民センター使用許可申請書(第1号様式の1又は第1号様式の2)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 日高町内に居住する個人が町民センターを使用しようとするときは、前項の規定にかかわらず使用日当日教育長に申し出て、所定の利用簿に必要事項を記載し許可を受けることができる。

3 教育長は、第1項の申請に基づき、使用の許可をするときは、町民センター使用許可書(第2号様式の1又は第2号様式の2)を交付するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取消ししようとするとき又は使用許可事項を変更しようとするときは、町民センター使用取消(変更)申請書(第3号様式)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 教育長は、次の各号に掲げる区分に応じ、使用料を免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事等に使用するとき。

(2) 公共的団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

(3) 中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。

(4) 高校生の部活動のために使用するとき。

(5) その他教育委員会が公益上必要と認めるとき。

2 前項に規定するもののほか、教育長が公益上必要と認めたときは、使用料の5割を軽減することができる。ただし、収益を目的とするとき、又は入場料等501円以上を徴するとき若しくは飲酒行為を伴うときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、実費支弁のものについては、免除又は減額しないものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、町民センター使用料減免申請書(第4号様式)を使用許可申請書に添えて教育長に提出し、町民センター使用料減免決定書(第5号様式)の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 次の各号のいずれかに該当したときは、条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付する。

(1) 使用者の責任でない原因により、使用が不可能となったとき、又は使用期日の15日前までに使用の取消しを申請し、許可を得たときは、使用料の全額

(2) 使用者が、使用期日の5日前までに使用の取消しを申請し、許可を得たときは、基本使用料の半額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、町民センター使用料還付申請書(第6号様式)を提出し、決定を受けなければならない。

(使用料の精算)

第9条 使用者は、使用時間の超過その他の理由により使用料に不足を生じたときは、直ちに不足額を精算しなければならない。

(展示品等の留置)

第10条 町民センターに搬入した商品、届示品等を許可時間外に留置しようとするときは、あらかじめ、教育長の承認を得なければならない。この場合使用者は、留置物品の内容を明らかにし、教育長に報告しなければならない。

2 前項の留置物品等に損傷、盗難等の被害が生じても、町民センターは、その責めを負わないものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入館人員は、収容人員を超えないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 火災、盗難の防止に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なく館内及び敷地内に看板、ポスターを掲示し、又は物品の配付、販売若しくは金品の寄附、署名等の行為を行わないこと。

(5) 使用許可以外の室に出入し、又は附属設備を汚損、損傷し、若しくは許可なく所定の場所から持ち出さないこと。

(6) 使用後の後始末を必ず行うこと。

(7) 町民センターの職員及び教育長が必要に応じて任命する職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。

2 町民センターを大会、催物等のために使用しようとする者は、事前にプログラム等を定め、教育長に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第12条 町民センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外での飲食、喫煙をしないこと。

(2) 所定の場所以外立入りしないこと。

(3) 履物の汚れをよく落し、下駄、ゴム長靴、スパイク等をはいて入館しないこと(スポーツセンターは、土足禁止)

(4) 町民センター及び附属設備を汚損、損傷し、又は所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他の使用者に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 許可なく館内及び敷地内に看板、ポスターを掲示し、又は物品の配付、販売若しくは金品の寄附、署名等の行為を行わないこと。

2 前項各号のほか、職員の指示に従わないときは、退場を命ずることができる。

(入館の制限)

第13条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、町民センターへの入館を禁止することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるもの若しくはこれに相当すると認められる物品、動物等を携行する者

(2) 町民センターの管理上支障があると認められるもの

(職員の立入り)

第14条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。

(使用後の点検)

第15条 使用者は、使用が終わった後、直ちに後仕末をし、職員に届け出て点検を受けなければならない。

(賠償の通知)

第16条 条例第13条第3項の規定により、使用者に賠償の責めを負わせる場合には、教育長は事実を明確にして使用者から事実確認書を徴するとともに、賠償責任の内容を使用者に通知しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町総合町民センター運営規則(昭和53年門別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日高町門別総合町民センター運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第31号

(平成26年4月1日施行)