○日高町門別総合町民センター設置条例
平成18年3月1日
条例第101号
(設置)
第1条 町民の社会福祉の増進と教育、文化、体育の向上を図るため、町は、門別総合町民センター(以下「町民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民センターは、福祉センター及びスポーツセンターを総称して「日高町門別総合町民センター」と称する。
2 町民センターの位置は、日高町富川東6丁目3番1号とする。
(使用の許可)
第3条 町民センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第4条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は備付物件をき損し、滅失のおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(使用者以外の使用禁止)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 町民センターの使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 前条の使用料は、規則の定めるところにより軽減し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損失を及ぼすことがあってもその損失は補償しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反し、若しくは指示に従わないとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上又は公益上不適当と認めたとき。
(使用期間の制限)
第10条 町民センターは、引き続き10日を超えて使用することはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において管理運営上支障がないと認められるときは、引き続き10日を超えて使用を許可する。
(1) 公の機関が使用する場合
(2) 使用者の利便を図るため、建物の一部に売店、自動販売機等を設ける場合
(3) その他町長が特別の事情があると認める場合
(特別施設の設置等)
第11条 町民センター(敷地を含む。)内に特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務及び賠償)
第12条 使用者は、その使用を終えたとき又は第10条の規定により使用の停止若しくは使用許可の取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町長が代わってこれを執行し、その費用は、使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物、附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、規則の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(管理及び運営の委任)
第13条 町長は、町民センターの管理及び運営を他に委任することが適当と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定によりその事務の一部又は全部について日高町教育委員会に委任することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町総合町民センター設置条例(昭和53年門別町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
基本使用料
1 福祉センター
階 | 室名 | 基本使用料 | 階 | 室名 | 基本使用料 |
1 | 婦人研修室 | 1,290円 | 2 | 大集会室 | 5,400円 |
料理実習室 | 1,290円 | 中会議室 | 1,290円 | ||
会議室1 | 1,290円 | 小会議室 | 860円 | ||
会議室2 | 1,290円 | 研修室(和室)1 | 860円 | ||
娯楽室 | 1,080円 | 研修室(和室)2 | 860円 |
備考
1 使用時間には、会場準備から終了に要する時間を含むものとする。
2 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。
3 冠婚葬祭の使用については、次の使用料を徴収する。
1日につき32,400円(ただし、会議室1、2を使用する場合は、43,200円とする。)
4 商品の宣伝、展示、即売又は興行を目的として使用する場合は、基本使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は、30割増とする。
5 入場料(会費等のこれに類する料金を含む。)を徴する場合の使用料は、基本使用料に次の割合により算出した額を加算する。ただし、結婚祝賀会、受賞祝賀会等は除くものとする。
(1) 入場料 501円以上 8割
(2) 入場料 1,001円以上 10割
6 商品の宣伝、展示、即売又は興行を目的として午後9時から翌日の午前9時まで使用する場合は、基本使用料を徴収する。
7 臨時に燃料又は電力を使用したときは、その実費を徴収する。
8 11月1日から翌年4月30日までの使用は、暖房料として使用料の5割を加算する。ただし、第6号に規定する場合を除く。
9 日高町民以外の者が使用する場合は、第4号を除き基本使用料の5割増とする。
10 売店、自動販売機等の占有に係る使用料は、使用者と協議の上決定する。
11 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
12 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体が使用する場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず4時間あたり200円とする。この場合において、当該額には付属設備使用料を含むものとして取り扱うものとする。
2 スポーツセンター
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | 9時~21時 | ||
競技場 | 全面 | 11,880円 | 16,200円 | 17,820円 | 43,200円 |
半面 | 5,940円 | 8,100円 | 8,850円 | 21,600円 | |
第1体育室 | 1,620円 | 2,160円 | 2,370円 | 5,400円 | |
第2体育室 | 1,620円 | 2,160円 | 2,370円 | 5,400円 |
備考
1 使用時間には、会場準備から終了に要する時間を含むものとする。
2 商品の宣伝、展示、即売又は興行を目的として使用する場合は、基本使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は、30割増とする。
3 入場料(会費等のこれに類する料金を含む。)を徴する場合の使用料は、基本使用料に次の割合により算出した額を加算する。ただし、結婚祝賀会、受賞祝賀会等は除くものとする。
(1) 入場料 501円以上 8割
(2) 入場料 1,001円以上 10割
4 商品の宣伝、展示、即売又は興行を目的として午後9時から翌日の午前9時まで使用する場合は、全日基本使用料の3割とする。
5 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体が使用する場合の使用料は、3時間あたり500円とする。
6 この表の規定にかかわらず、施設の一般開放時に各室を使用する場合は、使用料として1人1日につき100円を徴するものとする。
7 日高町民以外の者が使用する場合は、第2号を除き基本使用料の5割増とする。