○日高町社会教育委員設置条例

平成18年3月1日

条例第99号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 教育委員会は、特別の事情があるときは、前条の規定に拘らず委員を解嘱することができる。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会において別にこれを定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日高町社会教育委員設置条例

平成18年3月1日 条例第99号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第99号
平成26年3月17日 条例第14号