○日高町学校給食運営委員会運営費補助金交付要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食の適正かつ円滑な事業を図るため、学校給食運営委員会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、日高町補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、小学校及び中学校単位で設置された学校給食運営委員会(準備検討委員会を含む。以下同じ。)とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、運営委員会の運営に要する経費とする。ただし、食料費にかかわるものは除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて年度当初に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の支払方法)
第6条 補助金の支払方法は、概算払とすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者等は、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、会計年度内に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日教委告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。