○日高町産業学習条例
平成18年3月1日
条例第97号
(目的)
第1条 日高町産業学習(以下「本事業」という。)は、日高高等学校との融合・連携による総合学習システムの創造をとおし、本町の自然豊かな地域資源を活用し、心身ともに健全な青少年の育成とまちづくりの活性化に資することを目的とする。
(所管)
第2条 本事業は、日高町教育委員会が所管する。
(定員)
第3条 本事業の定員は、60人以内とする。
(職員)
第4条 本事業を進めるために必要な職員を置く。
(受講生)
第5条 本事業の受講生は、日高高等学校の入学を許可され、かつ、教育委員会が認めた者とする。
(運営)
第6条 受講生は、受講にかかる経費の一部を負担しなければならない。
2 町は、必要に応じ、予算の範囲内において経費の一部を補助することができる。
3 この事業に必要な施設等は、町において整備、確保する。
4 受講生は、カリキュラムに従い一定の単位を取得しなければならない。
(運営委員会)
第7条 事業の円滑な運営を図るため、日高町産業学習運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員の定数は8人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。