○日高町設置による日高町奨学資金貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町の設置による日高町奨学資金貸付条例施行規則(平成13年日高町教育委員会規則第3号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、日高町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 平成18年2月28日以前に、失効前の規則の規定により貸し付けられた奨学資金の償還に関しては、失効前の規則は、同年3月1日以後においても、その償還が完了するまでの間、なおその効力を有する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

日高町設置による日高町奨学資金貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第26号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第26号