○日高町設置による日高町奨学資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年3月1日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高町の設置による日高町奨学資金貸付条例(平成13年日高町条例第4号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、日高町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 平成18年2月28日以前に、失効前の条例の規定により貸し付けられた奨学資金の償還に関しては、失効前の条例は、同年3月1日以後においても、その償還が完了するまでの間、なおその効力を有する。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

日高町設置による日高町奨学資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年3月1日 条例第96号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第96号