○日高町奨学金給与条例
平成18年3月1日
条例第95号
(目的)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な生徒に奨学金を給与し、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町町民であって次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) 高等学校又は高等専門学校に在学すること。
(2) 経済的理由により学費に乏しく修学困難な者であること。
(3) 身体が健康であること。
(4) 学業が優良で性行が善良であること。
(願出)
第3条 奨学生になろうとするものは、その在学する又は在学した学校長を経由して教育委員会に願書を提出しなければならない。
2 前項の規定による願出の手続は、教育委員会が別に定めるものとする。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、毎年度、教育委員会が選定する。
2 委員会の委員は7人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会がこれを委嘱又は任命する。
(1) 教育関係者 3人以内
(2) 民生委員 2人
(3) 学識経験者 2人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、その都度教育委員会が招集する。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会議の議長となり、会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報酬費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、日高町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第54号)の定めるところによる。
(奨学費)
第9条 奨学金の給与に要する経費(以下「奨学費」という。)は、町費又は寄附金をもってこれに充てる。
(奨学金の支給及び額)
第10条 教育委員会は、毎年予算の範囲内において奨学金を給与するものとする。ただし、1人について月額1万円を超えることはできない。
(奨学金の廃止及び額の変更)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、奨学金の支給を廃止し、休止し、又は額の変更をするものとする。
(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(4) 休学したとき。
(5) 通学条件に変更のあったとき。
(成績表提出の義務)
第12条 奨学生は、在学する学校長を経て毎年末学業成績を教育委員会に提出しなければならない。
(届出の義務)
第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 通学条件に変更のあったとき。
(3) 本人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。