○私立専修学校等の助成等に関する条例

平成18年3月1日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高町内で開校する学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2の規定に基づく私立専修学校及び当該専修学校(以下「専修学校等」という。)に在籍する学生に対する助成等に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の内容)

第2条 専修学校等に行う助成の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 在籍する学生に対する助成

(町有地の貸付け)

第3条 町長は、前条第1号の助成を受けることができる私立専修学校に対し、町有地を無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(助成の種類及び額)

第4条 第2条の助成の種類及び額は、次に掲げるものとする。

(1) 第2条第1号の助成は、1人に対し3万円を入学祝金として新入学生に助成する。

(町有地の貸付申請)

第5条 私立専修学校が、第3条の町有地の貸付けを受けようとするときは、別に定める貸付申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(賃貸借契約の解除)

第6条 町長は、第3条の規定により貸し付けた町有地が、第5条に規定する貸付申請書に記載された目的以外に使用された場合等、その使用が適正でないと認められるときは、当該町有地に係る賃貸借契約を解除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の私立専修学校等の助成等に関する条例(平成14年門別町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

私立専修学校等の助成等に関する条例

平成18年3月1日 条例第94号

(平成18年3月1日施行)