○日高町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第1号

1 この告示は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、日高町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

2 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園の在園する満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに年度途中から幼稚園に就園する場合。以下同じ)、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、入園料及び保育料を減免する場合に、日高町は、国の定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第3条第3項に定める補助限度額に準じて補助を行うものとする。

3 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書(第1号様式)を7月5日までに日高町教育委員会に提出するものとする。

その場合、事業計画書(第2号様式)、満3歳児に係る内訳書(第3号様式)及び保育料等減免措置に関する調書(第4号様式)並びに徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類(園則等)を併せて提出するものとする。

なお、保育料等減免措置に関する調書には、町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納付通知書(写)を添付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、日高町の長の証明書によって代えることができるものとする。

4 日高町教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

5 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を12月31日までに日高町教育委員会に報告するものとする。

6 補助金の変更交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金変更交付申請書(第1号様式)に事業変更計画書(第5号様式)及び満3歳児に係る内訳書(第3号様式)を添えて日高町教育委員会に提出するものとする。

7 日高町教育委員会は、補助金変更交付申請書の提出を受けたときは、これを審査の上交付決定の変更を行い、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

8 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれかの早い日までに実績報告書(第6号様式)に満3歳児に係る内訳書(第3号様式)を添えて日高町教育委員会に提出するものとする。

9 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(第7号様式)を備えておかなければならない。

10 日高町教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めたときは、前項の書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成16年門別町教育長訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月13日教委告示第3号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

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日高町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第1号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第1号
平成28年12月13日 教育委員会告示第3号