○日高町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第1号
1 この告示は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、日高町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
2 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園の在園する満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに年度途中から幼稚園に就園する場合。以下同じ)、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、入園料及び保育料を減免する場合に、日高町は、国の定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第3条第3項に定める補助限度額に準じて補助を行うものとする。
3 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書(第1号様式)を7月5日までに日高町教育委員会に提出するものとする。
なお、保育料等減免措置に関する調書には、町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納付通知書(写)を添付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、日高町の長の証明書によって代えることができるものとする。
4 日高町教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
5 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を12月31日までに日高町教育委員会に報告するものとする。
7 日高町教育委員会は、補助金変更交付申請書の提出を受けたときは、これを審査の上交付決定の変更を行い、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
9 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(第7号様式)を備えておかなければならない。
10 日高町教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めたときは、前項の書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日教委告示第3号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。