○日高町私立幼稚園振興助成条例

平成18年3月1日

条例第93号

(目的)

第1条 この条例は、日高町内の私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の維持向上を図るため、必要な助成を行い、経営の健全化と父母負担の軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「幼稚園」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(学校法人化予定幼稚園を含む。)とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設を除く。

(助成金の交付)

第3条 町は、幼稚園の経常的経費に対し、次に定める範囲内において助成金を交付することができる。

(1) 園割 1園につき 24万円

(2) 学級割 1学級につき 12万円

(3) 園児割 1人につき 2,400円

(助成金の申請)

第4条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする幼稚園は、申請書その他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(助成金の減額)

第5条 幼稚園が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の助成金を減額して交付する。

(1) 法令の規定に違反している場合

(2) 教育条件又は管理運営が適正を欠く場合

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町私立幼稚園振興助成条例(昭和53年門別町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町私立幼稚園振興助成条例

平成18年3月1日 条例第93号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第93号
平成28年3月15日 条例第22号