○日高町私立幼稚園振興助成条例
平成18年3月1日
条例第93号
(目的)
第1条 この条例は、日高町内の私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の維持向上を図るため、必要な助成を行い、経営の健全化と父母負担の軽減に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「幼稚園」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(学校法人化予定幼稚園を含む。)とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設を除く。
(助成金の交付)
第3条 町は、幼稚園の経常的経費に対し、次に定める範囲内において助成金を交付することができる。
(1) 園割 1園につき 24万円
(2) 学級割 1学級につき 12万円
(3) 園児割 1人につき 2,400円
(助成金の申請)
第4条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする幼稚園は、申請書その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
(1) 法令の規定に違反している場合
(2) 教育条件又は管理運営が適正を欠く場合
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。