○日高町立高等学校通学区域規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 高等学校への就学(転学若しくは編入学又は転籍若しくは転科による場合を含む。以下同じ。)に係る通学区域は、道内全域とする。
(教育長への委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 教育委員会規則第17号
(平成18年3月1日施行)