○日高町立高等学校通学区域規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 高等学校への就学(転学若しくは編入学又は転籍若しくは転科による場合を含む。以下同じ。)に係る通学区域は、道内全域とする。

(教育長への委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

日高町立高等学校通学区域規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第17号