○北海道日高高等学校学則

平成18年3月1日

教育委員会規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年・学期・授業日及び休業日(第3条―第6条)

第3章 教育課程(第7条)

第4章 課程の修了及び卒業認定(第8条―第10条)

第5章 職員組織(第11条)

第6章 入学・退学及び転学(第12条―第19条)

第7章 賞罰(第20条・第21条)

第8章 授業料・入学料・入学検定料(第22条)

第9章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

第1条 北海道日高高等学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に則り、中学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施することを目的とする。

第2条 課程・学科・修業年限及び生徒の定員は、次のとおりとする。

定時制課程 普通科 3年又は4年 1学年 40人

第2章 学年・学期・授業日及び休業日

第3条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4条 学年をわけて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず2学期とすることができる。

第5条 授業日及び授業終始の時刻は、校長が定める。

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 開校記念日 11月1日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第5号及び第6号に掲げる休業日の期間又は期日は、校長が定め、教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

6 校長は、公務の運営上やむを得ないと認めたときは、臨時に授業を行わないことができる。

第3章 教育課程

第7条 教育課程の編成は、別に定めるところによる。

第4章 課程の修了及び卒業認定

第8条 課程の修了又は卒業の認定は、生徒の平素の成績を評価して定める。

第9条 校長は、卒業を認定した者に、第1号様式の卒業証書を授与する。

第10条 生徒が教科及び科目の単位を履修した証明を願い出たときは、校長において第2号様式の証明書を交付する。

第5章 職員組織

第11条 学校には、校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職を置く。

第6章 入学・退学及び転学

第12条 生徒の募集人員及び入学願書の提出期日は、その都度告示する。

第13条 入学志願者は、第3号様式の入学願書に第22条に定める入学検定料を添えて、指定の期日までに校長に願い出なければならない。

第14条 生徒の入学は、校長が許可する。

2 校長は、入学志願者全員に対し、北海道教育委員会の定める基準により入学者の選抜を行う。

第15条 入学を許可された者は、入学後14日以内に保証人を定めて、第4号様式の誓約書を校長に提出しなければならない。

第16条 保証人は、学校に対し生徒に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。

2 保証人は、保護者等に事故があるときはこれに代わって生徒の補導を行い、学校に対し生徒に関する身分上及び財産上の一切の責任を負わなければならない。

3 保護者等は、生徒又は保証人について転籍、転居又は氏名変更等があった場合は、速やかに校長に届け出なければならない。

4 校長は、保証人を適当でないと認めたときは、保護者等に対してその変更を求めることができる。

第17条 生徒が休学及び復学又は退学しようとするときは、第5号様式及び第6号様式又は第7号様式の願書により校長に願い出て許可を受けなければならない。

第18条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、第8号様式の願書により校長に願い出なければならない。

第19条 転学又は転籍を志望する生徒があるときは、履修単位に応じて相当学年に転入させることがある。

第7章 賞罰

第20条 学校は、教育上必要と認めたときは、生徒を賞罰することがある。

2 賞罰の種類及びその適用については、校長が定める。

第21条 懲戒による退学を命ずるときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 著しく学習を怠り、成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなく出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第8章 授業料・入学料・入学検定料

第22条 授業料・入学料、入学検定料の額及び徴収方法、減免その他については、定時制高等学校授業料等徴収条例(平成18年条例第86号)に定めるところによる。

第9章 雑則

第23条 各様式は、別に定める。

第24条 この学則の施行についての細則は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北海道日高高等学校学則(平成3年日高町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北海道日高高等学校学則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

北海道日高高等学校学則

平成18年3月1日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)