○日高町立学校の施設の利用に関する条例

平成18年3月1日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章の規定を実施するため、日高町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校の施設が、学校教育に支障を与えることなく公正に利用されるべきことを定め、もって学校施設を確保することを目的とする。

(利用の禁止)

第2条 学校施設は、日本国憲法第89条に定める制限のほか、次の各号に該当するものは、これを利用することができない。

(1) 特定の政党及びその他の政治団体又はその構成員のためにする利用(ただし、公の選挙に関するものを除く。)

(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用

(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用

(5) 専ら私的に営利を目的とする、又はそのおそれがあると認められる利用

(6) その他委員会又は当該学校において支障があると認められる利用

(利用の申請)

第3条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を具して利用しようとする日10日前までに委員会に申請しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名又は団体の名称及び代表者の氏名

(2) 利用しようとする目的及びその内容の説明

(3) 利用しようとする施設の名称

(4) 利用しようとする期日又は期間及び毎日の利用開始及び終了時刻

(5) その利用によって、学校施設の現状に変更を加え、又は特別の設備を必要とする場合はその説明

(6) 集合見込員数

(7) 利用中において非常の災害が発生した場合における責任者の氏名

(利用申請の処理)

第4条 前条の利用申請に対し許可するか否かの決定をしたときは、申請者に通知する。

(利用の特例)

第5条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は、第3条の規定を準用し協議の上、同意を与えるか否かを決定するものとする。この場合において、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と、「申請」とあるのは「申込」と、「許可」とあるのは「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。

(教育長への委任)

第6条 学校施設の利用についての許可又は同意は、教育長が行う。

(教育長及び校長の責任)

第7条 教育長及び校長は、学校施設の利用について許可し、又は同意しようとするときは、法律、命令及びこの条例に従い学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、学校施設が利用される期日を通じて利用者に対し学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理するよう努めなければならない。

(利用者の責任)

第8条 利用者は、校長の命令又は指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。

(経費の負担)

第9条 学校施設を利用するために必要とする一切の経費は、利用者が負担するものとする。

(利用の停止及び賠償)

第10条 校長は、学校施設の利用がその期間中において次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときは、現に利用中であると否とを問わず、速やかに利用者に対し、利用の停止を命じ教育長にその旨を報告しなければならない。

(1) 利用の内容が申請又は申込みの内容と相違したとき。

(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けない学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設をき損したとき。

(5) 教育長及び校長の指示に反したとき。

(6) その他緊急の事態が発生したとき。

2 教育長は、校長から前項の報告を受けたときは、必要な措置をとらなければならない。

3 利用者は、学校施設をき損又は滅失したときは、教育長の発する命令に従い、学校施設を復旧するため、賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町立学校の施設の利用に関する規則(昭和49年日高町教育委員会規則第2号)又は門別町立学校の施設の利用に関する条例(平成12年門別町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町立学校の施設の利用に関する条例

平成18年3月1日 条例第84号

(平成18年3月1日施行)