○日高町立学校に勤務する事務生、公務補の服務に関する規程

平成18年3月1日

教育長訓令第7号

(趣旨)

第1条 日高町立学校に勤務する事務生及び公務補(臨時に雇用する者を含む。以下「職員」という。)の服務については、日高町学校管理規則(平成18年教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)及び日高町立学校職員服務規程(平成18年教育長訓令第6号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(読替え)

第2条 規則第14条中「市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)」とあるのは「日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第49号)及び日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第28号)」と、規則第19条第1項中「市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)」とあるのは「日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号)及び日高町職員の給与支給に関する規則(平成18年規則第33号)」と読み替えるものとする。

2 規程第6条中「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員」とあるのは「職員」と、規程第7条第1項中「北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)」とあるのは「日高町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年規則第44号)」と、規程第8条第5項中「市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)」とあるのは「日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号)及び日高町職員の給与支給に関する規則(平成18年規則第33号)」と読み替えるものとする。

(職務)

第3条 職員は、おおむね次の職務に従事する。

(1) 文書の収受、送達及び校務の連絡に関すること。

(2) 校舎昇降口及び玄関の開閉並びに施錠に関すること。

(3) 校舎内外の清掃及び清潔保持に関すること。

(4) 校庭内の除草、花園及び芝生等の手入れに関すること。

(5) 校舎内外破損箇所の軽易な補修に関すること。

(6) 校舎内外のじんかい収集及び投棄に関すること。

(7) 校具の保管、整備及び軽易な補修に関すること。

(8) 汽かん又は暖房機及び附属設備の操作並びに危険物の管理に関すること。

(9) ストーブ等暖房器具の整備点検、火気の取扱い、後仕末及び保管に関すること。

(10) 暖房用燃料等の運搬、配合及び保全に関すること。

(11) 給食、給水及び給湯業務に関すること。

(12) 冬期除雪及び通路並びに避難口の保持に関すること。

(13) 印刷業務及び軽易な事務の補助に関すること。

(14) 電話の取次、外来者の応接及び湯茶の接待に関すること。

(15) その他校長が必要と認め指示する事項

(遵守事項)

第4条 職員は、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 学校の管理方針を理解し、常に職務遂行を心がけること。

(2) 児童、生徒に対して品位を保ち、教育上不適当な言動は、厳に慎むこと。

(3) 外来者の応接、電話の応待は、親切、丁寧を旨とすること。

(4) みだりに定められた位置を離れないこと。これを離れるときは、必ず校長の許可を受けること。

(5) 電気、水道、ガス、暖房用燃料、事務用品その他の資材の節約を図り、その取扱い、後仕末に留意し、特に火気の取締りを充分にすること。

(6) 服務中の事故その他重要な事故は、直ちに校長に連絡し、その指示に基づき適切な処置をすること。

(7) 特別な場合又は校長の承認を受けた場合を除き、児童、生徒をその職務に使用しないこと。

(8) 職務の円滑を図るため、職員は相互に協力すること。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

日高町立学校に勤務する事務生、公務補の服務に関する規程

平成18年3月1日 教育委員会教育長訓令第7号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会教育長訓令第7号