○日高町立学校職員服務規程
平成18年3月1日
教育長訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日高町学校管理規則(平成18年教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第48条の規定に基づき、町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教員、事務職員、学校栄養職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 日高町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年条例第47号)第2条の規定による服務の宣誓書は、任命の辞令を受けた後直ちに教育長に提出しなければならない。
(出勤簿の押印)
第4条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿(第1号様式)に押印しなければならない。
(時間外勤務)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(第3号様式)をもって行う。
(公務旅行)
第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(第4号様式)を提出しなければならない。
(2) 日高町職員の服務の宣誓に関する条例及び日高町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年規則第27号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあっては第4項の規定に該当する場合を除く。)
4 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票をもって教育長に申し出なければならない。
(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その職を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(研修)
第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校外研修処理簿(第7号様式)をもってしなければならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(日高町学校管理規則第36条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に別に定める研修計画書を、研修終了後に研修報告書を校長に提出しなければならない。
(証人等としての出頭に関する届出)
第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(第8号様式)を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第13条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により、10日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(第11号様式)を提出しなければならない。この場合において、その願出が疾病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(第12号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(退勤時の措置)
第15条 職員は、退勤するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。
(勤務時間外等の登退校)
第16条 職員は、勤務時間外、休日等に登校又は退校するときは、校長にその旨を届け出なければならない。
(非常の場合の措置)
第17条 職員は、勤務時間外、休日等に校舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登校し、校長の指揮を受け文書の保全その他校舎の警戒等に従事しなければならない。
(書類の経由)
第18条 職員がこの訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年8月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。