○日高町立学校職員の高齢者部分休業の承認等に関する取扱要綱
平成18年3月1日
教育長訓令第5号
第1 趣旨
この訓令は、日高町立学校の職員における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認の申請その他の事務手続について定めるものとする。
第2 高齢者部分休業の承認の申請
2 教育長は、高齢者部分休業承認申請書の提出があった場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該提出をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。
3 教育長は、高齢者部分休業の承認に当たり、教育局長に協議するものとする。
第3 高齢者部分休業の取消し、休業時間の短縮
1 教育長は、高齢者部分休業の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意を得るときは、同意書(第2号様式)により行わなければならない。
2 教育長は、高齢者部分休業の取消しに当たり、教育局長に協議するものとする。
第4 高齢者部分休業時間の延長の申出
1 高齢者部分休業の休業時間の延長の申出をしようとする職員は、高齢者部分休業時間延長申出書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 第2の2の規定は、前項の規定による提出について準用する。
第5 その他
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。