○日高町立学校職員の修学部分休業の承認等に関する取扱要綱
平成18年3月1日
教育長訓令第4号
第1 趣旨
この訓令は、日高町立学校の職員における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業の承認の申請その他の事務手続について定めるものとする。
第2 修学部分休業の申込書の提出
2 職員から修学部分休業の申込みがあった場合、教育長は修学部分休業申込書の写しを教育局長あて提出するものとする。
第3 修学部分休業の承認の申請
1 修学部分休業申込書の提出をした職員は、合格等により修学が可能な状況となった場合には、速やかに、修学部分休業承認申請書(第2号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 年度に満たない修学部分休業の承認の申請をしようとする職員は、当該修学部分休業の承認を受けようとする期間の2箇月前までに、修学部分休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、修学部分休業承認申請書の提出があった場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該提出をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。
4 教育長は、修学部分休業の承認に当たり、教育局長に協議するものとする。
第4 退学等の届出
1 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場合は、遅滞なく、修学状況変更届(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 第3の3の規定は、前項の規定による提出について準用する。
3 教育長は、北海道職員等の修学部分休業に関する条例(平成17年北海道条例第4号)第4条第3号に規定する修学部分休業の取消しに係る職員の同意を得るときは、同意書(第4号様式)により行わなければならない。
4 教育長は、修学部分休業の取消しに当たり、教育局長に協議するものとする。
第5 休業時間の変更
1 修学部分休業をしている職員は、承認された休業時間について変更しようとするときは、修学部分休業時間変更申請書(第5号様式)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
2 第3の3の規定は、前項の規定による提出について準用する。
3 教育長は、修学部分休業を承認された職員について、休講等の理由によりその都度承認を取り消す必要がある場合には、その取り消された時間を修学部分休業処理簿(第6号様式)により記載しなければならない。
第6 その他
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。