○日高町教育支援委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第14号

(設置)

第1条 この規則は、小中学校特別支援学級に入級又は特別支援学校等に就学する児童、生徒の適正な判断と就学指導を行うため、日高町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める業務を所掌し、教育委員会に具申するものとする。

(1) 特別な支援を必要とする児童生徒の就学先等判断

(2) 特別な支援を必要とする児童生徒の教育相談及び教育支援

(3) 特別支援教育の啓発及び推進

(4) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとし、教育委員会が委嘱する。

(1) 特別支援学級設置校校長

(2) 特別支援学級担当者

(3) 教育委員会代表

(4) 専門医師

(5) 学識経験者

(6) その他必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長、副委員長 各1人

2 委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌握する。

4 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は教育委員会に置き、管理課が所轄するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年4月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町小中学校就学指導委員会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年8月26日教委規則第14号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する

2 この規則の施行の際限にこの規則による改正前の日高町小中学校就学指導委員会規則の規定による日高町小中学校就学指導委員会委員の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規定による改正後の日高町教育支援委員会規則の規定による日高町教育支援委員会委員に委嘱されたものとする。

(令和4年4月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町教育支援委員会規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

日高町教育支援委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第14号
平成19年4月23日 教育委員会規則第1号
平成26年8月26日 教育委員会規則第14号
令和4年4月21日 教育委員会規則第7号