○日高町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき、日高町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域については、この規則の定めるところによる。

(通学区域)

第2条 学校の就学(転学を含む。以下同じ。)についての通学区域は、別表のとおりとする。

(通学すべき学校の指定)

第3条 学校に就学しようとする者(以下「就学者」という。)が就学すべき学校は、別表の右欄に掲げる地域の区分に応じ、その保護者(就学者に対して親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の住所の存する地域を通学区域とする同表の左欄に掲げる学校とする。ただし、令第8条の規定による場合はこの限りではない。

(指定学校の変更)

第4条 前条ただし書の規定により就学しようとする者の保護者は、教育委員会に対し、指定学校変更申立書(第1号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会が前項の申立書を受理したときは、承認するか否かを決定し、保護者に対して就学学校指定変更承認通知書(第2号様式)又は就学学校指定変更不承認通知書(第3号様式)により通知しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町立学校通学区域規則(昭和50年日高町教育委員会規則第1号)又は門別町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和50年門別町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日教委規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

左欄

右欄

通学区域の名称

就学すべき学校

通学区域

小学校

日高学区

日高小学校

字日高、字千栄、字富岡、字三岩、山手町、松風町、本町東、本町西、栄町東、栄町西、宮下町、新町、若葉町

富川学区

富川小学校

富川東1丁目~5丁目及び富川東6丁目(3番~17番を除く。)、富川西1丁目~12丁目、富川南1丁目~6丁目、富川北1丁目~7丁目、富川駒丘、字平賀、字福満(旧拓北地区を除く。)、字富浜のうち富浜7号線以西

門別学区

門別小学校

富川東6丁目3番~17番、門別本町、字緑町、字旭町、字幾千世、字庫富、字広富、字豊郷、字清畠、字福満のうち旧拓北地区、字富浜のうち富浜7号線以東

厚賀学区

厚賀小学校

字厚賀町、字美原、字豊田、字正和(里平地区を除く。)、字三和、字賀張

里平学区

里平小学校

字正和のうち里平地区

中学校

日高学区

日高中学校

字日高、字千栄、字富岡、字三岩、山手町、松風町、本町東、本町西、栄町東、栄町西、宮下町、新町、若葉町

富川学区

富川中学校

富川東1丁目~5丁目及び富川東6丁目(3番~17番を除く。)、富川西1丁目~12丁目、富川南1丁目~6丁目、富川北1丁目~7丁目、富川駒丘、字平賀、字福満(旧拓北地区を除く。)、字富浜のうち富浜7号線以西

門別学区

門別中学校

富川東6丁目3番~17番、門別本町、字緑町、字旭町、字幾千世、字庫富、字広富、字豊郷、字清畠、字福満のうち旧拓北地区、字富浜のうち富浜7号線以東

厚賀学区

厚賀中学校

字賀張、字厚賀町、字美原、字豊田、字正和、字三和

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日高町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第13号
平成18年3月27日 教育委員会規則第48号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号
平成22年2月23日 教育委員会規則第1号