○日高町学校管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 内部組織(第5条―第13条の5)

第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務

第1節 勤務時間、休暇等(第14条―第19条)

第2節 服務(第20条―第30条)

第4章 学校施設(第31条―第33条)

第5章 教育運営

第1節 学年及び学期(第34条・第35条)

第2節 休業日等(第36条―第38条)

第3節 教育課程(第39条)

第4節 教科書等(第40条―第43条)

第5節 雑則(第44条―第47条)

第6章 補則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、日高町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第3条 この規則で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し、命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教員、事務職員、学校栄養職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。

(5) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するために、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。

(6) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(7) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(8) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。

(校長の職務代理)

第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第5項(同法第62条及び第82条において準用する場合を含む。)の規定により校長の職務を代理することとなったときは、当該教頭は、直ちに、その旨を委員会に届け出なければならない。

第2章 内部組織

(主任等)

第5条 別表の左欄に掲げる学校に、同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名前を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第6条 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第7条 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。この場合において、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、事務を掌理する。

(事務長及び事務主任)

第8条 高等学校に特別の事情のある場合を除き、事務長を置く。

2 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

3 事務長及び事務主任は、それぞれその学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

4 事務長及び事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(校務の分掌等)

第9条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第5条第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第10条 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(主任等の報告)

第11条 校長は、第5条第2項の規定により主任等を命免したときは、遅滞なく、その旨を委員会に報告しなければならない。

(公務補、事務生)

第12条 学校に公務補を置く。

2 学校に、別に定める基準により事務生を置くことができる。

3 公務補及び事務生は、その学校の校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

4 公務補は、校長の命を受け、汽かん又は暖房機の操作及び学校の環境整備その他の校務に従事する。

5 事務生は、校長の命を受け、使送その他の業務に従事する。

(学校運営協議会)

第13条 学校に学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評議員)

第13条の2 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により委員会が委嘱する。

(学校評価)

第13条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うにあたっては、当該学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(情報提供)

第13条の4 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めるものとする。

(報告)

第13条の5 学校は、第13条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務

第1節 勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第14条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第15条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第16条 職員の所定の勤務時間を超える勤務時間及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第17条 道条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(休暇)

第18条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第19条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては、校長が行う。ただし、引き続き1週間以上勤務しない者については、校長は、その事由を具して教育長に届け出なければならない。

第2節 服務

(服務の宣誓)

第20条 職員の服務の宣誓については、日高町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年条例第47号)の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第21条 職員の職務に専念する義務の免除については、日高町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第48号)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(営利企業等の従事)

第22条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の例による。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第23条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(赴任)

第24条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長、所属職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(校長の事務引継)

第25条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

3 後任者は、前2項の規定により引継ぎを終えたときは、引継書の写しを添えて、速やかに教育長に報告しなければならない。

(旅行命令)

第26条 職員の国内旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の道外旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外旅行命令は、教育長が行う。

(宿直及び日直)

第27条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。

2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。

(夜警)

第28条 学校に夜警を置くことができる。夜警の勤務については、校長が定める。

2 校長は、夜警に関する規程を定めなければならない。

(氏名変更等の届出)

第29条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき(戸籍抄本添付)

(2) 休職の事由が止んだとき。

(3) 住所又は本籍を変更したとき。

(4) 教育職員免許状を受けたとき(写を添付)

(5) 新たに学校を卒業したとき(証明書添付)

(職員についての報告)

第30条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 職員が非行その他義務違反があったとき。

(3) 所属職員について前条各号に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第4章 学校施設

(学校施設の防火等)

第31条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

2 校長は、前項の実施計画を定めたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(学校施設についての報告)

第32条 校長は、学校施設について事故が生じるおそれのあるとき、又は生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(学校施設の利用)

第33条 学校施設の利用については、別に定める。

第5章 教育運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第34条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第35条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 高等学校の校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て2学期とすることができる。

第2節 休業日等

(休業日)

第36条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 高等学校の定時制の課程については校長が教育長の承認を得て定める日

(9) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日

2 前項第3号から第6号までに掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定める。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り、他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第37条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日等の報告)

第38条 校長は、第36条第2項の規定により休業日の期日又は期間を定めたときは、教育長に届け出なければならない。

2 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わないときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第3節 教育課程

(教育課程の届出)

第39条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

第4節 教科書等

(教科書等の採択)

第40条 小学校及び中学校において使用する教科書は、日高地区の教科書採択教育委員会協議会の決定に基づき、委員会が採択する。

2 高等学校において使用する教科書は、校長が採択する。

(準教科書等の採択)

第41条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書の届出)

第42条 校長は、準教科書等を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第43条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第5節 雑則

(表簿)

第44条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸調査統計表 5年間

(5) 旅行命令簿、宿日直命令簿 5年間

(6) 宿日直日誌、夜警日誌 5年間

(7) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(児童、生徒についての報告)

第45条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(出席停止)

第46条 次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、校長は、委員会に対して報告又は出席停止に関する意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、出席停止を命ずる場合、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書の交付により行うものとする。

3 委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、出席停止の命令その他必要な事項は、別に定める。

(学則)

第47条 高等学校の学則については、別に定める。

第6章 補則

(教育長への委任)

第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(内部規程)

第49条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町学校管理規則(昭和45年日高町教育委員会規則第1号)又は門別町学校管理規則(昭和45年門別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

左欄

右欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

高等学校

教務主任

 

生徒指導主事

 

進路指導主事

 

保健主事

 

日高町学校管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第12号
平成20年3月25日 教育委員会規則第10号
平成21年3月25日 教育委員会規則第4号
平成21年4月27日 教育委員会規則第10号
平成24年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年2月21日 教育委員会規則第2号
平成29年3月22日 教育委員会規則第3号