○日高町学校教育指導主事の設置に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 学校教育の振興を図るため、日高町教育委員会(以下「委員会」という。)に学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導主事は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を行うものとする。

(任期)

第3条 指導主事の任期は、1年以内とする。

2 指導主事は、再任されることができる。ただし、原則として通算3年を超えることができない。

(解任)

第4条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導主事を免ずることができる。

(服務条件)

第5条 指導主事の服務条件は、日高町教育委員会職員服務規則(平成18年教育委員会規則第11号)を準用する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

日高町学校教育指導主事の設置に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第10号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第10号