○日高町教育委員会事務決裁規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 日高町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がその権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育次長及び課長等の職にある職員が教育長の権限に属する事務のうち別表第1及び別表第2に掲げる事項について、教育長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権者が不在の場合、一時的にそれらの者に代り決裁することをいう。

(教育長の決裁事項)

第3条 教育長に対する事務の委任等に関する規則(平成18年教育委員会規則第7号)第1条各号に定めるもののほか、教育行政の重要又は異例な事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(教育次長の専決事項)

第4条 教育次長は、教育委員会所管の別表第1について専決することができる。

2 前項に規定する専決事項以外の事項であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、それぞれ適宜専決することができる。

(課長等の専決事項)

第5条 課長等は、当該課の分掌に係る別表第2に掲げる事項を専決することができる。

2 前項に規定する専決事項以外の事項であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、それぞれ適宜専決することができる。

(専決の制限)

第6条 前2条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第7条 専決をする者は、第4条及び第5条の規定により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第8条 教育長が不在のときは教育次長が、教育長及び教育次長がともに不在のときは担当課長等がその事務を代決することができる。

(代決の禁止)

第9条 代決すべき事項が、次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(代決後の措置)

第10条 第8条の規定により代決した者は、その文書又は帳簿の上欄に後閲の印を押さなければならない。ただし、代表者において軽易な事項であって、その要がないと認めたものは、この限りでない。

2 前項の規定により、後閲の印を押した文書は、取扱者において、速やかに、上司の閲覧に供さなければならない。

(合議の代決)

第11条 緊急処理を要する事項で合議を受けた者が不在のときの措置は、第8条の規定を準用する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日教委告示第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教育次長専決事項

(1) 教育委員会に所属する職員の宿泊を伴う道内出張命令

(2) 教育次長及び教育委員会に所属する課長職の1日を超え3日未満の年次休暇及び夏季休暇

(3) 教育委員会所管の1件の金額100万円未満の物品の購入及び修繕の支出負担行為

(4) 教育委員会所管の1件の金額100万円未満の製造、委託及び工事の施行の支出負担行為

(5) 教育委員会所管の広告料を除く役務費、委託料、使用料及び賃借料、定例的な扶助費で100万円未満の支出負担行為

(6) 教育委員会に所属する職員の道内日帰り出張を除く旅費の支出命令

(7) 教育委員会所管の交際費を除き1件の金額300万円未満の支出命令

(8) 専決できる額の範囲内における契約の締結

別表第2(第5条関係)

課長専決事項

1 課長共通専決事項

(1) 定例的な調査、報告、進達及び届出の受理

(2) 定例的な許認可、指令、通知、申請、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(5) 所属職員の庁外勤務命令、時間外勤務命令、特殊勤務命令及び夜間勤務命令

(6) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る納入通知書の交付並びに督促状の発付

(7) 1件の金額50万円未満の収入及び収入命令

(8) 1件の金額50万円未満の原材料費、工事請負費、印刷製本費、物品の購入、光熱水費及び修繕の支出負担行為

(9) 定例的な報償費、広告料を除く役務費、委託料、使用料及び賃借料、定例的な扶助費で1件50万円未満の支出負担行為

(10) 会議負担金及び自動車重量税の支出負担行為

(11) 昼、夕食の範囲内における食糧費の支出負担行為

(12) 交際費を除き1件の金額100万円未満の支出命令

(13) 専決できる額の範囲内における契約の締結

(14) 保存文書の保管及び廃棄処分

(15) 課長職の1日以内の年次休暇及び夏季休暇並びに所属職員の年次休暇及び夏季休暇

(16) 所属の公用車の使用承認及び自動車の運行

(17) 所属職員の道内日帰り出張命令及び旅費の支出命令

(18) 所管施設の使用許可及び許可証の交付

(19) 前各号のほか所掌事務のうち、定例に属しかつ重要でない事項の処理

2 管理課長専決事項

(1) 本庁区域内の各種公簿の閲覧並びに整理及び使用管理

(2) 本庁区域内の学校予算の配分

(3) 本庁区域内の簡易又は定例的な証明書等の交付

(4) 本庁区域内の通学バスの運行管理及び作業日報

3 社会教育課長専決事項

(1) 本庁区域内の社会教育(体育を含む。)団体の育成指導

(2) 本庁区域内の青少年研修、行事

(3) 本庁区域内の文化祭行事

(4) 本庁区域内の学校施設開放事業

(5) 本庁区域内の社会体育施設の使用管理

(6) 本庁区域内のスポーツ施設事業の開設実行

(7) 本庁区域内の社会体育施設の使用者及び入館者への制限

(8) 本庁区域内の社会体育施設、設備備品等の維持管理

(9) 門別総合町民センターの施設、設備備品等の維持管理

(10) 門別総合町民センターの使用許可

4 生涯学習課長専決事項

(1) 分室区域内の各種公簿の閲覧並びに整理及び使用管理

(2) 分室区域内の学校予算の配分

(3) 分室区域内の簡易又は定例的な証明書等の交付

(4) 分室区域内の通学バスの運行管理及び作業日報

(5) 分室区域内の社会教育(体育を含む。)団体の育成指導

(6) 分室区域内の青少年研修、行事

(7) 分室区域内の文化祭行事

(8) 分室区域内の学校施設開放事業

(9) 分室区域内のスポーツ施設事業の開設実行

(10) 日高町民センター及び日高総合体育館の施設、設備備品等の維持管理

(11) 日高町民センター及び日高総合体育館の使用許可

(12) 分室区域内の読書サークルの育成及び読書相談

(13) 日高図書館郷土資料館の施設、設備備品等の維持管理

(14) 日高図書館郷土資料館の使用許可

(15) 産業学習受講生の軽易又は定例的な学習指導、指導措置、進路指導及び保健・安全指導

(16) 産業学習寮・若者交流センターの施設、設備、備品等の維持管理

(17) 産業学習受講生の簡易又は定例的な証明書等の交付

5 日高山脈博物館長専決事項

(1) 日高山脈博物館資料の陳列及び配置

(2) 日高山脈博物館資料の収集保管及び分析

(3) 日高山脈博物館資料の調査、研究及び普及宣伝

(4) 日高山脈博物館の施設、設備備品等の維持管理

(5) 日高山脈博物館の使用許可

6 門別図書館郷土資料館館長専決事項

(1) 門別図書館の図書館活動の企画、調査

(2) 門別図書館の図書その他資料の収集保管及び利用

(3) 本庁区域内の読書サークルの育成及び読書相談

(4) 門別図書館の移動図書館及び巡回文庫

(5) 門別図書館の図書の選択

(6) 門別郷土資料館資料の陳列及び配置

(7) 門別郷土資料館資料の収集保管及び分析

(8) 門別郷土資料の調査、研究及び普及宣伝

(9) 門別図書館郷土資料館の研究会、講習会、集会行事等の開催

(10) 門別図書館郷土資料館の施設、設備備品等の維持管理

(11) 門別図書館郷土資料館の使用許可

7 門別公民館長専決事項

(1) 門別公民館の施設、設備備品等の維持管理

(2) 門別公民館の使用許可

日高町教育委員会事務決裁規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成23年11月29日 教育委員会告示第3号
平成24年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月20日 教育委員会訓令第1号