○教育長に対する事務委任等に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第7号
第1条 日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を、教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会規則、教育委員会訓令及び教育委員会告示の制定及び改廃に関すること。
(3) 教育財産の取得及び処分を決定すること。
(4) 町立学校及び教育機関の設置、廃止及び敷地の選定に関すること。
(5) 町立学校長及び教頭の任免その他進退に関すること。
(6) 教育長の任免に関すること。
(7) 道費負担教職員の任免その他の人事及び懲戒についての内申に関すること。
(8) 日高町条例で設ける各種委員会委員の任免及び委嘱に関すること。
(9) 児童生徒の通学区域の設定及び変更に関すること。
(10) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(11) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によらなければならない。
第3条 教育長は、委任を受けた事務のうち軽易なものの管理執行について事務局職員に専決させることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。