○町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成18年3月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を日高町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 町長は、次に掲げる事務を委員会に委任する。

(1) 委員会の所掌する事務に係る歳入の徴収及び債権を管理すること。

(2) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為をすること。ただし、1件の金額が300万円以上及び不動産に係るものを除く。

(3) 委員会の所管に属する物品を取得し、又は管理すること。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成18年3月1日 規則第51号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 規則第51号