○日高町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法律」という。)第18条第2項の規定に基づき、日高町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

管理課

社会教育課

生涯学習課

(教育次長)

第3条 事務局に必要により教育次長を置くことができる。

2 教育次長は、教育長の命を受け、事務局及び教育機関の事務業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長)

第4条 事務局の課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第5条 第2条に規定する課の分掌事務は、別表1のとおりとする。

(分掌事務の報告)

第6条 課長及び教育機関の長は、所管事務につき職員の事務分掌を定めて教育長に報告するものとする。

(職員)

第7条 事務局及び教育機関に置く職員は、事務職員及び技術職員並びにその他の職員とする。

(職員の職)

第8条 事務局に置く職員の職及び職務は、第3条第4条及び第5条に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。

(職員の数)

第9条 課及び教育機関別の職員数は、教育長が定める。

第10条 法律第19条第8項に定める所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員は、管理課、社会教育課及び生涯学習課の職員のうち教育委員会が指定するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

分掌事務

管理課

1 教育委員会に関すること。

2 庶務及び人事に関すること。

3 予算及び決算に関すること。

4 学校管理運営に関すること。

5 学校教育に関すること。

6 学校施設整備に関すること。

7 学校給食に関すること。

8 その他教育行政に関すること。

9 学校施設の保守に関すること。

10 その他、学校の環境整備に関すること。

社会教育課

1 社会教育委員に関すること。

2 社会教育の企画及び指導に関すること。

3 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

4 各種講座の開設及び奨励に関すること。

5 社会教育指導者の養成に関すること。

6 芸術文化の振興に関すること。

7 社会体育施設等運営委員会に関すること。

8 社会体育の企画及び指導に関すること。

9 体育、スポーツの振興及びレクリエーションの普及奨励に関すること。

10 学校開放事業、スポーツ教室の開設に関すること。

11 スポーツ推進委員、スポーツ指導員に関すること。

12 体育、スポーツ団体の育成及び指導に関すること。

13 その他社会教育・社会体育に関すること。

14 門別総合町民センターに関すること。

15 門別中央スポーツホールに関すること。

16 門別中央パークゴルフ場に関すること。

17 門別中央冒険広揚に関すること。

18 庫富コミュニティセンターに関すること。

19 正和地域交流センターに関すること。

20 門別公民館に関すること。

21 富川球場に関すること。

22 富川テニスコートに関すること。

23 富川東運動公園に関すること。

24 広富山村研修センターに関すること。

25 広富スキー場に関すること。

26 厚賀スポーツホールに関すること。

27 その他施設管理に関すること。

生涯学習課

1 課内の庶務に関すること。

2 分室区域内の所掌に係る予算及び決算に関すること。

3 分室区域内の学校教育に関すること。

4 分室区域内の学校教育施設に関すること。

5 分室区域内の社会教育に関すること。

6 分室区域内の社会教育施設に関すること。

7 分室区域内の社会体育に関すること。

8 日高図書館郷土資料館に関すること。

9 日高山脈博物館に関すること。

10 その他分室区域内の教育行政に関すること。

11 産業学習制度の推進に関すること。

12 日高高等学校の管理・事務に関すること。

13 日高高等学校寮及び若者交流学習センターに関すること。

別表第2(第8条関係)

職務

事務職員及び技術職員

参事

上司の命を受け、課(館)長を補佐し、課(館)の所管に係る事務を掌理する。

総括主幹

上司の命を受け、課(館)長及び参事を補佐し、課(館)の事務又は技術を整理する。

主幹

上司の命を受け、課(館)の主管たる事務を処理する。

所長

上司の命を受け、給食センター所掌事務を処理する。

事務長

上司の命を受け、高等学校所掌事務を処理する。

主査

上司の命を受け、分掌された事務を処理する。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

公民館主事

上司の命を受け、事業の実施に当たる。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

社会体育主事

上司の命を受け、社会体育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

上席主事

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

上席技師

上司の命を受け、担任の技術を処理する。

上席栄養士

上司の命を受け、担任の栄養指導業務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

学芸員

上司の命を受け、郷土資料館の専門的事務に従事する。

司書

上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理業務に従事する。

その他の職員

事務生

上司の命を受け、文書の使送、事務の見習その他の業務に従事する。

公務補

上司の命を受け、清掃、使送その他庁務に従事する。

日高町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第5号
平成19年2月27日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月25日 教育委員会規則第13号
平成23年8月31日 教育委員会規則第4号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成25年3月25日 教育委員会規則第10号
令和2年2月20日 教育委員会規則第2号