○日高町教育奨励表彰規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、日高町内に在住する者の中で、学校教育の振興に著しく功績のあったもの及び社会教育(文化・芸術、スポーツ等)の発展に寄与した個人及び団体を表彰し、もって当該活動の普及、奨励を図ることを目的とする。

(表彰の種類と事績)

第2条 この規則による表彰の種類と事績は、次のとおりとする。

(1) 学校教育奨励表彰

学校教育活動を通じ、調和のとれた実践活動を行い、優れた成果をあげている団体又は自らの研修を意欲的・創造的に行い、その実践活動が顕著な団体及び個人

(2) 社会教育奨励表彰

青少年教育、婦人教育及び成人教育活動等を通じ、永年にわたり社会教育の向上発展に貢献し、その功績が顕著である団体及び個人

(3) 芸術文化奨励表彰

芸術、文化活動等を通じ、永年にわたり当町の文化振興に貢献し、その功績が顕著である団体及び個人

(4) スポーツ奨励表彰

地域スポーツの振興に貢献した団体及び個人及び各種公式スポーツ大会において、特に優秀な記録又は北海道大会において準優勝以上、南北海道大会において優勝及び全国大会において入賞した団体及び個人

(被表彰者の調査)

第3条 被表彰者については、教育長が随時調査し、別記様式1、2により日高町教育奨励表彰候補者調書を作成する。

(被表彰候補者の決定)

第4条 被表彰候補者の決定は、教育長の作成する日高町教育奨励表彰被表彰候補者調書を基に、教育委員会の会議で決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(教育長の委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

日高町教育奨励表彰規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第4号
平成21年3月25日 教育委員会規則第3号