○日高町教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町教育委員会会議規則(平成18年教育委員会規則第2号)第8条の規定に基づく日高町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の公開に伴う傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、氏名、住所を傍聴人受付簿に記入し、あらかじめ教育長に傍聴の許可を受けなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、10人とする。

2 教育長は、傍聴を希望する者が前項の定員を超え、会議会場の秩序を維持するために必要と認めるときは、先着順、くじその他適当な方法により、傍聴人を決定するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、定員を超えて入場させることができる。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 会議の傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。ただし、第5号に規定する行為は、教育長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 静粛に傍聴すること。

(2) 拍手その他の方法により賛成、反対の意思等を表す行為をしないこと。

(3) 喫煙、飲酒、飲食をしないこと。

(4) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン等を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕等を掲げるなど、示威的行為をしないこと。

(5) 会場において、写真撮影、録画、録音をしないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 会議の傍聴人は、秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第6条 会議の傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、当該行為等を制止するものとし、制止に従わないときは当該傍聴人を退場させることができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合については、なお従前の例による。

日高町教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号