○日高町教育委員会会議規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者)
第2条 法第12条第4項に規定する委員会の指定する委員は、先任の委員(先任の委員が2人以上あるときは、これらの者のうち年長のもの)とする。
(会議の招集)
第3条 教育委員会の会議は、毎月1回招集するのを常例とする。ただし、教育長が必要であると認めたとき、又は委員3人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求のあったときは、この限りでない。
2 教育委員会の会議の招集は、緊急やむを得ない場合を除き開会の日前2日までに、招集の日時、場所、付議案件その他必要な事項を示した書面で通知して行う。
(委員の欠席の届出)
第4条 委員は、教育委員会の会議の招集に応ずることができないときは、会議の開会前に、教育長に、その旨を届け出なければならない。
(会議の順序)
第5条 教育委員会の会議は、おおむね、次の順序で行うものとする。
(1) 開会
(2) 委員の出欠席の確認
(3) 議事日程の決定
(4) 前回の会議録の確定
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(会議の傍聴)
第6条 教育委員会の会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、会議の審議の内容が日高町情報公開条例(平成18年条例第13号)第6条第1項各号に規定する非開示情報に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるとき及び委員の発議により出席委員の5分の3以上の多数で決議したときは、秘密会とする。
2 前項ただし書の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決定しなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第7条 教育長は、教育委員会の会議について、会議録を作成しなければならない。
2 会議録は、事務局において調製する。
(会議録の記載事項)
第8条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止又は再開に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 出席した事務局職員の氏名
(4) 前回の会議録の確定に関する事項
(5) 審議した付議案件の件名、内容、審議の概要(重要なものに限る。)及び議決に関する事項
(6) 報告を受けた事項の件名、内容及び了承に関する事項
(7) 事務局に対する指示事項
(8) その他委員が必要と認める事項
2 会議録は、教育委員会の会議において、出席委員の承認を得て確定する。
(会議録の認印)
第9条 会議録には、教育長及びこれを調製した職員が認印しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が教育委員会の会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合については、なお従前の例による。