○日高町簡易水道事業給水装置工事資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第50号

(申請)

第2条 貸付けの申請は、第1号様式によるものとする。

2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 給水装置工事施工業者との工事契約書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条及び第5条の申請を受理したときは、その内容を審査の上貸付けを決定したときは、第2号様式(第5条にあっては第6号様式)により、貸付けをしないことを決定したときは、第3号様式(第5条にあっては第7号様式)により通知するものとする。

(契約の締結)

第4条 前条による貸付けの決定を受けた者は、第4号様式により契約を締結しなければならない。

(貸付申請内容の変更)

第5条 貸付けの決定を受けた者が工事資金に変更を生じ貸付金の変更をしようとするときは、第5号様式により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の可否の決定通知は、第3条による。

(貸付金の償還)

第6条 借受人は、町長が別に定める償還計画表に従い、指定の期日までに所定の額を償還しなければならない。

(保証人)

第7条 保証人は、町税完納者で一定の職業を有し独立の生計を営む成年者とする。

2 貸付申請人は、他の貸付申請人の保証人となることはできない。

(届出義務)

第8条 借受人又は保証人について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、借受人は、第8号様式により速やかに届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わって届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 死亡又は所在不明となったとき。

(台帳の備付け)

第9条 町長は、第9号様式による台帳を備え必要な事項を記載しておかなければならない。

(町長への委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町簡易水道事業給水装置工事資金貸付基金条例施行規則(昭和60年日高町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町簡易水道事業給水装置工事資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第50号

(平成18年3月1日施行)