○日高町簡易水道事業給水装置工事資金貸付基金条例

平成18年3月1日

条例第82号

(設置)

第1条 日高町簡易水道の利用を促進するため、日高町簡易水道事業給水装置工事資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。

2 必要に応じ、一般会計予算の定めるところにより基金を増額又は減額することができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額相当額増減するものとする。

(貸付けの対象)

第3条 基金は、日高町簡易水道より給水を受けるため給水装置を新設する者(官公署、会社、組合又はこれに類する団体を除く。)で、次の要件を備えていなければならない。

(1) 資金の償還能力を有する者であること。

(2) 町税の完納者であること。

(3) この条例の施行日における既存住宅で、増改築の伴わない給水装置工事であること。

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は、日高町水道事業給水条例(平成18年日高町条例第233号)に基づき算出された額以内で50万円を限度とする。

(貸付けの条件)

第5条 基金の貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 貸付けの期限 貸付けの日から2年

(3) 償還の方法 24回以内で別に定める。

(4) 延滞利子 年14.6パーセント(償還の期日の翌日から1月を経過する日までの期間については7.3パーセント)

(5) 保証人 連帯保証人2人

(繰上償還)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者が故意に償還を怠ったとき、又は日高町に居住しなくなったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(延滞金の免除)

第7条 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、延滞金の一部又は全部を免除することができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町簡易水道事業給水装置工事資金貸付基金条例(昭和60年日高町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日高町簡易水道事業給水装置工事資金貸付基金条例

平成18年3月1日 条例第82号

(平成31年4月1日施行)