○日高町電源立地地域対策交付金基金条例

平成18年3月1日

条例第81号

(設置)

第1条 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和49年政令第340号)第1条第1項第16号及び第32号並びに発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条の規定に基づく交付金(以下「電源立地地域対策交付金」という。)を公共用施設の整備費用に充てるため、日高町電源立地地域対策交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金は、電源立地地域対策交付金をもって積み立てるものとする。

2 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金交付限度額の範囲内において定める額とする。ただし、必要があるときは、基金に追加して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に繰り入れるものとし、また、基金の管理に要する経費等をこの基金から支出すること及びこの基金の繰替運用を行うことはこれを認めない。

(処分)

第5条 基金は、電源立地地域対策交付金交付規則(平成16年文部科学省・経済産業省告示第2号)に基づき、公共施設の整備費用に充てるために限りこれを処分することができる。基金を使用するときは、その金額を電源立地地域対策交付金を扱う会計に繰り出し、その歳出として使用する。

2 基金は、造成から5年以内にその全額を処分するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町電源立地地域対策交付金基金設置条例(平成16年日高町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

日高町電源立地地域対策交付金基金条例

平成18年3月1日 条例第81号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第81号